初任運転者講習7-2 『適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況』
〈特殊車両通行許可制度とは〉
道路の構造を守り交通の危険を防止するため、道路法によって、通行できる車両の大きさや重さの最高限度を定めている
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この最高限度のことを【一般的制限値】という
※原則として…
下記の寸法や重量の一般的制限値を1つでも超える場合は、道路管理者より「特殊車両通行許可」を得ておく必要がある
幅 2.5m
長さ 12.0m
高さ 3.8m(高さ指定道路は4.1m)
最小回転半径 12.0m
総重量 20.0t(高速自動車国道及び重さ指定道路は25.0t)
軸重 10.0t
隣接軸重 18.0t:隣接する軸重の軸距が1.8m未満
19.0t: 〃 1.3m以上、かつ車軸の軸重がいずれも9.5t以下
20.0t: 〃 1.8m以上
輪荷重 5.0t
〈特殊車両通行許可の対象〉
①輸送する貨物が特殊であるため、一般制限値を超えてしまう場合
(ex:建設機械、電柱、船舶、鉄道車両、大型ボイラーなど巨大であり分割して輸送することができない貨物や、大型の海上コンテナを輸送するセミトレーラ連結車など)
②車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかの値を超える車両
(ex:トラッククレーン等自走式建設機械や、セミトレーラ連結車、およびフルトレーラ連結車など)
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